過去に助成対象事業者の指定を受け優遇措置を受けましたが、再度優遇措置を受ける事はできますか。
一定の要件を満たせば、再度、優遇措置を受けることができますので、まず、計画内容を整理のうえ 産業戦略課 企業誘致グループにご相談ください。
国や県の優遇措置と市の優遇措置は両方とも受けられますか。
県と市町村の優遇措置は、併用することができます。
新たに工場を造りたいのですが、どのような許認可手続きがあるのでしょうか
立地する場所や面積等によって、国土利用計画法、都市計画法、農地法、文化財保護法等の法令に基づく許認可を要する場合があります。また、工場立地法に基づく届出が必要になる場合がありますので、本市に確認してください。 届出名の種…
助成対象事業者の指定を受けるメリットは何ですか。
企業立地促進条例に基づき次のような助成措置を受けることができます。その他にも立地後も市主催の研修会等へのご案内や取引支援のほか、職員が直接訪問し、ご相談に対応させていただいております。 (1)補助金の交付(注1) (2)…
助成対象事業者の指定申請とは何ですか。
本市では、企業立地の促進を図るため、本市内で工場生産施設等の新設、増設又は移転をしようとする一定の要件を満たす企業等(注1)に対して必要な助成措置を行なっています。助成措置を受けようとする企業等はあらかじめ市長に助成対象…