一定の要件を満たせば、再度、優遇措置を受けることができますので、まず、計画内容を整理のうえ 産業戦略課 企業誘致グループにご相談ください。

県と市町村の優遇措置は、併用することができます。

立地する場所や面積等によって、国土利用計画法、都市計画法、農地法、文化財保護法等の法令に基づく許認可を要する場合があります。また、工場立地法に基づく届出が必要になる場合がありますので、本市に確認してください。

届出名の種類 問い合わせ先
国土利用計画法に基づく届出 薩摩川内市役所 企画政策課 企画総務グループ
薩摩川内市土地利用対策要綱に基づく承認 薩摩川内市役所 都市計画課 都市計画グループ
景観法に基づく届出 薩摩川内市役所 都市計画課 景観グループ
建築基準法に基づく届出 薩摩川内市役所 建築住宅課 建築指導グループ
農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地の転用等の届出 薩摩川内市役所 農政課 農業振興グループ
森林法に基づく届出 薩摩川内市役所 林務水産課 林業振興グループ
工場立地法に基づく届出 薩摩川内市役所 産業戦略課 企業支援グループ
農地法に基づく許可 薩摩川内市農業委員会
文化財保護法に基づく届出 薩摩川内市教育委員会 文化課 文化財グループ
上記以外にも届出・許可が必要な場合がありますので、事前に商工政策課企業誘致グループにご相談ください。

企業立地促進条例に基づき次のような助成措置を受けることができます。その他にも立地後も市主催の研修会等へのご案内や取引支援のほか、職員が直接訪問し、ご相談に対応させていただいております。

  • (1)補助金の交付(注1)
  • (2)新規雇用奨励金の交付(注2)
  • (3)固定資産税課税免除(注3)

なお、助成対象事業者の指定を受ける事ができない場合であっても、法令等(注4)に基づき、税制上の優偶制度等の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

  • 注1:用地取得費補助、施設設備費補助、賃借費補助の中からいずれか1つを選択、通信費補助(情報サービス業で50人以上の新規雇用に限る。)があります。
  • 注2:操業開始から1年後において6ヶ月連続雇用され、かつ6ヶ月連続以上の期間本市内に居住者が対象
  • 注3:新規立地は5年間免除、増設、移転は3年間免除
  • 注4:企業立地促進法や過疎地域自立促進特別措置法等に税制上の優遇措置が対象となる場合があります。

本市では、企業立地の促進を図るため、本市内で工場生産施設等の新設、増設又は移転をしようとする一定の要件を満たす企業等(注1)に対して必要な助成措置を行なっています。助成措置を受けようとする企業等はあらかじめ市長に助成対象事業者の指定申請を行い指定を受けなければなりません。

注1:業種、操業開始時期、新規雇用者数、投下固定資産額等の要件があります。

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入会・お問い合わせ窓口

薩摩川内市 経済シティセールス部 産業戦略課

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
TEL: 0996-23-5111(代表) / FAX: 0996-20-5570

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